生成AIには、検索連動型というものがあります。Googleなどで検索をかけると、検索結果を分析して、その要約を生成するという機能です。これに対して、報道側が著作権侵害のおそれがある、と反発しているとのことです。

確かに、報道コンテンツを読み込み、その内容を要約して表示するというのは、他人の著作物(ニュース記事は記者の視点が入り込んでいる場合もあるため、著作物にあたるといえます。)を使って新たな表現を生み出すものであって、著作権を侵害しているともいえます。ただ、存在する情報に計算を加えているだけで、新たな価値を生み出しているものではない(関数を適用した結果にすぎない)ということで、著作権を侵害したとまではいえないのではないか、という気もしないわけではありません。

そのあたりがハッキリとしていないので、著作権法の改正も含めて、検討をしなければなりませんね、という記事なのだと思われます。

個人的な予想ですが、この話はここで終わらず、今後のテクノロジーの発展により、著作権法では太刀打ちできない事態になると思っています。

というのも、近い将来、ノートパソコンやスマートフォンにChatGPTのようなLLM(Large Language Models)が搭載されると思われるからです。

これまでは、GoogleやMicrosoftなど、生成AIを提供する企業がシステムを組み、サービスとして生成AIの機能を提供してきました。そのため、著作権侵害が問題となりました。

しかし、個人の情報機器でLLMが動作する場合、話が変わってきます。たとえば、Google ChromeやFirefoxでインターネット検索を行い、検索結果として出てきた記事に対して、個人の情報機器(ローカル環境といいます。)内で記事を読み込み、分析し、要約した場合、それは個人利用になるので、著作権法を適用することができなくなると思われるのです。

そのような要約機能を提供するソフトウェアや拡張機能に対して著作権侵害だ、ということはできるかもしれませんが、Googleが開発しているGeminiや、Microsoftが開発しているCopilotなどに対して、「記事を要約する拡張機能を作ってください」と指示をして拡張機能が作成された場合、はたしてGeminiやCopilotに責任を求めていくことができるのか、という話になります。

何を言っているのかよく分からないかもしれませんが、現在の生成AIは、文章を作り出すだけではなく、要求された機能を実現するためのプログラムを作り出すこともできます。そのように作り出されたプログラムを使ってニュースの要約をする拡張機能を作り上げた場合、はたして著作権が侵害されたといえるのか、明らかではありません。

つまり、著作権法というものが、生成AIというものを上手に扱うことができないのです。

結局、著作権法というものは、著作物に対する個人の経済的権利を保障するための法律なのだと思いますので、これを理屈で整理していくこと事態、極めて困難なものなのでしょう。