※これは,勉強する過程のメモという位置付けです。その点,ご注意ください。
個人から個人
- 贈る側
- 贈与税はかからない。
- 受け取る側が贈与税を支払わない場合,代わりに支払う必要がある(連帯納付義務)(相続税法34条4項)。
- 受け取る側
- 贈与税がかかる。
- 財産価額は時価(相続税法22条)。財産評価基本通達により求めるのが実務。
個人から法人
- 贈る側
- 譲渡所得課税がなされる(所得税法59条1項1号)。
- 受け取る側
- 贈与された資産の時価相当額の収益があったものとして,法人税が課される(法人税法22条2項)。
法人から個人
- 贈る側
- 譲渡益を計上して,法人税が課される(法人税法22条2項)。
- 受け取る側
- 通常は一時所得として,所得税が課される(所得税法34条1項)。
- 法人との間に雇用契約等があれば,給与所得として,所得税が課される(所得税法28条1項)。
法人から法人
- 贈る側
- 譲渡益を計上して,法人税が課される(法人税法22条2項)。
- 受け取る側
- 贈与された資産の時価相当額の収益があったものとして,法人税が課される(法人税法22条2項)。